個別労働紛争(揉め事の対応)

解雇、賃金不払、リストラなど労使間のトラブルが急増しています。

当事務所は個別労働紛争の未然防止から解決までのご相談に応じます。

なお、当事務所の社会保険労務士はこれらの事案に対応すべく専門知識についての研修を受講の上、試験に合格し特定社会保険労務士の認定を受けております。

(特定社会保険労務士とは)・・全国社会保険労務士会連合会ホームページより

特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、次のADR(裁判外紛争解決手続き)における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。

「紛争解決代理業務」の内容・・・

● 個別労働関係紛争について社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外
  紛争解決手続の代理

  (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの
  手続の代理

● 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の
  代理

○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び
  和解契約の終結の代理を含む。

※(参考)社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

具体的には、ADRを行う機関である「社労士会労働紛争解決センター」などにおいて、「特定社会保険労務士」は経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます

人事・労務のコンサルティング

人事・労務管理の専門コンサルタントとして職場における多様な労働問題に対し適切なアドバイス、指導を行います。

●雇用・人事・賃金・労働時間の相談
●給与計算・賃金台帳の調整
●服務規律と懲戒
●退職と解雇
●派遣社員・契約社員・パート・外国人・高齢者などの雇用管理

就業規則の作成・見直し

人事・労務管理の専門コンサルタントとして職場における多様な労働問題に対し適切なアドバイス、指導を行います。

就業規則は、労働時間・賃金などの労働条件や職場の服務規律などを定めて、文書化したものです。昨今、職場において、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。
このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め労働者に明確に周知しておくことが必要です。このことによって、事業主と労働者の間での無用の争いを未然に防ぎ、明るい職場づくりが可能となります。
当事務所では就業規則や諸規程の作成、改定、内容の見直しなどの作業を行います。

従業員の入退社時の社会保険手続き

労働保険の年度更新事務、社会保険の算定事務は事務的にも煩雑で企業にとっても大きな負担となっています。当事務所では労働社会保険の複雑で多岐にわたる様々な事務手続きを円滑に、しかも的確に処理いたします。

●労働社会保険の加入・脱退
●各種給付金の請求
●帳票書類の作成
●さまざまな手続き

給与計算作業の代行

お客様にとって面倒な給与計算作業の代行をいたします。

お客様からお送りいただいた勤怠情報、歩合給などの変動給情報をもとに、当事務所でそれらを集計し、給与総支給額の計算、雇用・社会保険料、所得税を算出いたします。
お客様に算出結果をご確認いただいた上で計算結果に問題なければ、給与明細書を印刷し、給与袋に入れて、お客様にお送りします。
またご要望がございましたら従業員の皆様への給与振り込みデータの作成までの一切を行います。

各種助成金・給付金の申請手続き

雇用を条件とした助成金の申請代行をいたします。助成金を受給することにより雇用の安定や失業の予防、労働者の能力開発、労働環境の改善、さらに経営の円滑化が図れます。
以下のような事柄に対しての助成金が用意されています。

●高齢者、障害者、母子家庭の母などの雇用
●定年年齢の引き上げ、定年制度の廃止
●若年者の試用雇用(トライアル雇用)
●雇用を伴う創業、異業種への進出
●育児と仕事の両立を図る従業員への支援
●パートタイマーへの雇用待遇の改善