マイナンバー対策にも万全です!

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。事業者は従業員やその扶養家族のマイナンバーを取集するための準備(社員教育や社内規程等)を万全に整えておかなくてはなりません。

また、事業者が外部委託などで他の事業所に報酬を支払う場合は、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

マイナンバー 社会保障・税番号制度

このようにマイナンバー制度による体制づくりは複雑なものとなり、事業者様の負担を増やすことになります。

当事務所では、認証取得しているISMS:情報セキュリティマネジメントシステム:ISO/IEC27001を基盤とし、お客様の業務の機密情報から社員の個人情報に至るまで、万全の管理・運用体制の準備を整えております。

マイナンバー対策のご相談はさなみ社会保険労務管理事務所までお問い合わせください。

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